クレーン運転実技教習規定(昭和47年労働省告示第99号)の一部が改正され、基本運転時間が 1日2時間まで認められることになり(令和5年4月1日から適用)、教習日数が大幅に短縮でき ることになりました。
改正の主な点は、クレーン運転実技教習の「基本運転」の1日当たりの教習時間と回数について、「1回の運転時間を30分以上60分以下のものを1日1回行うこと」と規定していたものを、「1日1回又は2回行うもの」と改めたことです。
この改正により、(一社)日本クレーン協会兵庫支部では、下記の通り教習日数を短縮します。
皆様には一層ご利用しやすくなると存じます。
記
4日間でクレーン運転実技教習修了資格が取得できます。